ベトナムには、日本のような「相続税・贈与税」はありません。
海外へ移住したら、日本の税金はどうなる?
- 日本の税金って高いと思いませんか?
- youtube、SNSで稼いでFIREしたいあなた。
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- 法人化すれば良いと思っているあなた。
- 海外へ移住すれば良いと思っているあなた。
- 本当に大丈夫ですか?
- 日本のお金持ちが、相続税対策のために海外へ移住しています。
- 具体例を参考に解説します。
- きっとあなたも「海外移住は早い方が良い。」と思うはず。
結論
- 可能ですが、条件はきびしいです。
- 管理人(私)はベトナムへ移住しても日本の相続税を払わねばなりません。
海外移住
・日本人の資産家も海外に拠点を移す人が年々増加しています。
・理由は様々ですが、「日本の税金(税率)が高い」から海外へ逃避するのが大きなメリットになっています。
・海外へ移住さえすれば税金は免除されるのでしょうか?
・管理人である私を例に解説します。
国際相続
– 日本と他国の複数の国に関係する国際的な相続のこと。-
・相続関係者(亡くなった人、財産を貰う人)が海外に住んでいる。
・相続関係者(亡くなった人、財産を貰う人) が外国籍。
・亡くなった人の財産が海外にある場合等。
相続税
・日本には「所得税、消費税、贈与税」等何種類もの税金があります。
・このサイトでは「相続税」についてまとめてみました。
・「相続税」とは、個人が被相続人(亡くなった人)から相続などによって財産を貰った場合、その財産にかかる税金です。
海外移住すれば日本の相続税はかからないか?
結論
・管理人(私)は、同居している妻子とベトナムへ移住しても日本の相続税はかかります。
・管理人の家系図を見てみましょう。
理由
・私と妻と子供3人(計5人)が海外へ移住しないとダメ!
・移住してから10年以内に私が死んだらダメ!
解説
1,海外に移住後、10年間は日本にある財産も国外財産も相続税がかかります。
被相続人(亡くなった人)が10年以上海外に住んでいても、相続人(日本国籍有)が相続開始前10年以内に日本に住んでいたら日本の相続税がかかります。
日本国内・海外すべての財産に相続税がかかります。
同様に逆のパターンでも
被相続人(亡くなった人)が日本国籍のままで、相続開始(死亡する)前10年以内に日本に住所があると、相続人(財産を貰う人)が海外に住んでいても日本の相続税がかかります。
2,海外移住が10年を超えたら海外にある資産に相続税はかかりません。
・被相続人・相続人の全員が、相続が開始する10年前から海外移住をしていることが必要。
・被相続人(管理人)がいつ死ぬかは分かりません( 一一)
「いつまで生きるか?」は神のみぞ知る。
3,海外移住が10年を超えても日本にある資産には相続税がかかります。
・ 海外移住が10年を超えると海外にある資産には相続税がかかりません。
しかし
・海外移住が10年を超えても日本にある資産には相続税がかかります。
・日本にあるすべての財産を海外に持ち出す必要があります。
・海外移住する時には、生活資金やある程度の余裕資金は国外に送金すると思います。
・それだけではダメです。
・日本国内のあらゆる資産、特に不動産は相続開始前に売却処分しないと相続税の対象となります。
・相続税を回避するためには、相続財産の処分・整理が必要です。
・海外移住だけでは相続税対策は不十分です。
4,移住先の国では相続税はかからない?
・せっかく移住した外国には日本の相続税のような税金はないのでしょうか。
・相続開始時点で課税される税金(遺産税など)は世界各国にあります。
・日本国外に財産を移動させても、移住先の国で海外資産に相続税がかかる可能性があります。
・移住先の税制も確認しなければいけません。
*「外国税額控除」
日本には外国で相続税に該当する税金を納めた場合、日本の相続税から控除できます。
海外へ移住、全財産を持ち出し、10年経ってから死亡したら日本の相続税はかからない?
結論
・それでも絶対ではありません。
理由
解説
・日本国籍のある被相続人(亡くなった人)と相続人(財産を貰う人)が共に海外へ移住。
・相続開始時点で10年を超える期間、日本に住所がない状況を作る必要があります。
1,生活の拠点はどこにある?
・相続税法では、「住所」を生活の本拠としている場所と定めています。
・生活の拠点が海外にあるのか、日本国内にあるのかは客観的事実に基づき判断されます。
・日本に住民票がない(海外に転出)して、海外に居住場所が存在していても、生活の拠点が日本国内にあると税務署が判断すれば、海外・日本国内すべての相続財産に相続税がかかります。
2,預金は外資系金融機関に預ければOK?
・ 相続財産が海外にあるのか日本にあるのかを判定するのは相続開始時点です。
・相続が発生するまでに国内財産を海外に移す必要があります。
・預金などは国外送金により海外に移動できます。
しかし
・外資系銀行に預金を移しても、預けた支店が日本にある支店だと国内財産となります。
・注意してください。
3,お金の動きは見られている。
・国外送金の金額が100万円を超えた場合、金融機関は税務署に送金内容を報告する義務があります。
・税務署は国外送金の実態を把握します。
・他国と情報を共有もしています。
・海外移住と財産の国外持ち出しは慎重に実行しましょう。
4,法律が改正されるリスク
・「相続税」は相続開始(人が死亡)した時点の相続税法で判断します。
・今後法律が改正されれば、改正後の法律が適用されます。
・注)記事の内容は、令和2年時点の相続税法によります。
・海外へ移住したり、海外に財産を所有する日本人が増えています。
・少子高齢化が進む日本では税金や社会保険料を納める人が減少します。
・国のお金を確保するために課税が厳しくなることは避けられないでしょう。
5, 節税は合法、脱税は違法
・無理な相続税対策は税務調査の対象となりやすい。
・法律の範囲内で税金を回避することは、節税であり合法です。
・法律を無視して納税を避ける行為は、脱税であり違法です。
・合法的に相続税を回避すれば、税務署から指摘を受けることはありません。
・法律解釈を間違えたり適用要件を満たしていなければ、税務調査により指摘を受けます。
・税務署は、海外資産を保有する人への税務調査を積極的に行っているため、相続開始直前に国外に多額の財産を持ち出すと、税務調査の対象となりやすいです。
・税務調査により指摘を受けた場合、本税以外に、加算税・延滞税の追徴金を支払うことになります。
・過度な税金回避の行動は逆効果になりますので、相続税対策は相続税専門の税理士に相談し、法律の範囲内で適切に行ってください。
まとめ
1, 海外へ移住するだけでは、日本の税金から逃れることは出来ません。
2.海外移住が10年を超えたら、海外にある資産には日本の相続税はかかりません。
3.海外移住が10年を超えても、日本にある資産には日本の相続税がかかります。
4.移住先の国ではどのような課税システムなのかを事前に調べましょう。
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